情報公開
定款
一般財団法人共済団定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人共済団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、国立大学法人名古屋大学医学部・大学院医学系研究科及び同医学部附属病院における医学の研究を奨励助成し、患者の支援を行うとともに職員学生の学事研修等に便宜を与え、もって医学の振興と社会文化の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 医学研究の奨励助成
(2) 患者の慰安及び救援
(3) 職員及び学生に対する学事研修の助成
(4) 入院療養に必要とする諸施設の便宜の供与
(5) レストラン及びカフェの経営
(6) コンビニエンスストア、介護ショップ及び売店の経営
(7) 保険薬局の経営
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、愛知県内において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。
- 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第9条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会及び理事会において、総評議員及び総理事の3分の2以上の議決を経なければならない。
- この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員3名以上6名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等) 第13条 評議員(国立大学法人職員、国家公務員及び地方公務員等本務が公的 なものである者を除く。)には、報酬を支給することができる。
- 評議員には、その職務を執行するために要する費用の支払いをすることができる。
- 前2項に関する支給基準については、評議員会の決議により別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 役員等に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 役員等に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他の法令で定められた事項 - 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長のほか出席した評議員の中から選出された評議員1名及び理事長は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 2名以内(うち1名は、税理士又は公認会計士とする。)
- 理事のうち1名を理事長とする。
- 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、理事のうち3名以内を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- 理事長補佐のため前項の業務執行理事のうち1名を常務理事として置くことができる。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他の当該理事と法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第2条の2第1項で規定する特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合は、3分の1以下でなければならない。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事及び業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長、常務理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- その他法令に定められた職務を行うことができる。
(役員の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、常務理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属等)
第35条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国立大学法人名古屋大学医学部・大学院医学系研究科及び同医学部附属病院に贈与するものとする。
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第9章 事務局
(事務局)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には、所要の職員を置く。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
- 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の代表理事である理事長は、佐藤滋記とする。
- この法人の最初の評議員は、次に掲げるものとする。
評議員
安藤 久實 石黒 直樹 大野 欽司 後藤 秀実 長縄 慎二 藤本 豊士 三浦 昌子
令和2年 3月25日 一部改正
別表 基本財産(第5条関係)
財産種別 | 場所・数量等 |
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定期預金(三井住友信託銀行名古屋支店) | 10,000,000円 |